【現物出資による会社設立(株式会社・合同会社)】

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現物出資

 現物出資とは、株式会社や合同会社の設立に当たって資本金・出資金の出資を金銭による方法ではなく、建物や車両や備品などの現物をもって出資する方法をいいます。

 

現物出資による会社設立のおすすめ

 当事務所では、ほとんどの場合、現物出資により会社設立(株式会社・合同会社)をする方式おすすめいたしております。

 

その主な理由は、次の2点です。

 

①現物出資により資産の受入ことに固定資産の受入により減価償却資産が貸借対照表の資産の部に計上されるからです。

つまり、固定資産の減価償却費の計上によって決算時における費用計上が可能となる点です。

 ちなみに、この固定資産の減価償却費の計上については、個人事業者の場合は強制償却とされていますが、法人においては任意とされています。

つまり、法人の場合は、決算時において税法上の法定限度額まで減価償却費を計上してもよいし、逆にゼロとしてもよいわけです。

 

②金銭出資だけによる場合よりも、現物出資とを組み合わせて会社設立をしたほうが、資本金が大きくしやすくなる点です。

 資本金の大きさは、対外的な信用度にも直結いたします。

ビジネス上での取引の観点からも優位にすることが出来ます。

また、融資を受けるに当たっては、ことに創業時の融資にチャレンジする場合においては、資本金の額によって融資申込み金額の上限が決まってまいりますので、資本金の額の大きさは影響度が高くなってまいります。

 

現物出資における注意点

 現物出資による方法を用いる場合における注意点は、次の2点かと思われます。

 

①まずその現物出資する金額の総額でございます。

 具体的には、その現物出資する金額の合計額が5百万円以上となる場合です。

 5百万円以上となる場合には、不動産鑑定士や公認会計士などによりその評価額が適正であるかの証明書を出してもらう必要がございます。

 逆をいえば、その総額が5百万円未満となる場合には、その評価額についての不動産鑑定士や公認会計士からの証明書は不要となります。

 よって、あくまで出資者の任意ではございますが、事務手続きの簡素化や費用削減の意味も含めると、できるだけその合計額が5百面万円未満とされる方式おすすめいたします。

 

②次にその金額を、できるだけ時価により行うことがベストとなる点がございます。

細かくは、個人事業等における所得税確定申告における譲渡金額との整合性が求められます。

 結論からいいますと、時価により譲渡をすることになっていれば、税法上の観点からは問題はございません。

しかし、時価による譲渡となっていないケースにおいては、所得税確定申告において適正に譲渡益(もしくは譲渡損)を計上する必要がございます。