【一般社団法人/設立の流れ】   

当事務所では財務会計サポート業務も承っております!

★当方は当該頁の内容等についての責任は負いません。★

 [会社設立の流れ](例:一般社団法人場合

 

会社の形態により手続きや流れ等は若干異なります。

以下の流れは一般社団法人の場合を取り上げています。

 

会社(一般社団法人)の概要を決めます。

a)名称・目的・主たる事務所所在地・事業年度などの会社(一般社団法人)の設立をするうえでの骨子を決めます。

b)事業目的・類似商号などをチェックします。

(類 似商号は法改正があってからは依然ほどの厳格なチェックまでは要求されなくなりました。ただし「同一商号・同一住所」の会社は、たとえ異なる目的を定めて も設立るすことはできません。また、あまりにも有名企業の商号を引用した商号を用いてしまいますと、商号の侵害を受けたとして不正競争防止法や民法等の規 定により損害賠償請求を受けることもございます。)

c)事業目的のほうは実際に事業を行ううえではかなり要注意事項となります。

とくに許可・認可や登録などが必要な事業種目の場合は適正な表現にて定款に記載していないと後で定款変更を求められるケースもでてまいりますので要注意です。(この場合の定款の変更の場合は法務局に3万円が必要となってまいります。)

※商号に使用する文字は、ローマ字、アラビア数字の商号も可能となっています

印鑑を発注します。

当事務所ではネットワーク(看板や印鑑の発注につき)がございます。

もし必要であればご要望に応じます。

なお、この印鑑すなわち会社印はあとで法務局にて設立登記に行く時に同時に会社の印鑑登録をするときに必要となります。

(最低必要となると思われる印は「会社代表印」および「会社銀行印」です。

会社名や代表者名や連絡先や所在地などについては組み合わせ式の「ゴム印セット」などがおすすめです。角印は見積書など簡易な書式などに活用できますのでプラスアルファーとしてもっておかれると便利な印です。)

定款を作成します。

定款とは会社・法人などの組織活動の基本的な決め事を記載した書類です。

いわば会社の憲法にあたるものとなります。

この定款に記載すべき事項は法で決められており。その特質によって絶対的記載事項と任意的記載記載事項とがあります。

定款認証を受けます。

定款の作成がすみましたら今度は公証役場で定款の認証を受けます。定款認証は県内の公証役場ならどこでもよいため、都合のよい公証役場を事前に打ち合わせしておくとスムーズです。

※当事務所では電子定款を使用しております。(電子定款使用の場合は印紙代4万円が不要となります。)

法務局へ法人設立登記の手続きをしに行きます。(※注①)

必要書類等はおおよそ次のようになります。(設立形態により若干異なります。)

〈一般的場合〉=

立登記申請書・収入印紙貼付台紙・定款(公証人役場での認証がなされたもの)・設立時社員の一致があったことを証する書面(設立時理事及び設立時監事の選任決議所・主たる事務所の所在地決議書)・設立時理事が設立時代表理事を選定した書面・印鑑証明書(理事会を設置する場合は設立時代表理事の印鑑証明書各1通・理事会を設置しない場合は設立時理事全員の印鑑証明書各1通)・就任承諾書(設立時理事・設立時監事および設立時代表理事)・別添FD(ないしOCR用紙)・印鑑届出書

 ※法務局での必要書類等についてはこちらもご参照⇒「法務省HP

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法人設立登記完了。

法人設立登記の手続きからおおよお1~2週間ほどで法人設立登記が完了します。

すぐに会社謄本を取得します。(数部取得されておかれるとあとの手続きがスムーズです。)              

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会社の口座を開設します。

設立登記が完了し会社の謄本を取得したら、まず会社の口座を新規に開設します。

この時に、会社謄本および会社銀行印が必要となります。(新たに開設する口座においての銀行印を登録することとなります。会社謄本はほとんどの口座開設時に必要とされますがここの必要書類等については銀行等によって若干ことなります。)

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各種の届け出等税務上の手続き等)をします。

共通して必要となるのが税務上での届け出となります。

この場合の届け出(法人設立および事業開始等)が必要なのは、税務署・県税事務所・市町村役場の3個所となります。多県にまたがっての設立の場合はそれぞれの支店等の所在地で必要となります。

従業員を雇用したりするケースですと社会保険関係の届け出が必要となってまいります。(最低でも従業員1名の雇用をすると労働保険の加入手続きが必要となってまいります。)

 ※法人設立届など必要書式は左側の〔メニュー〕の[法人設立届け出様式/ダウンロー  ド頁]をご参照ください。

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必要に応じて営業の許可や免許等の申請等をします。

営業を開始するのに許可や免許などがないと行えないものが多数ございます。

例として、宅地建物取引業や酒類販売業などを行う場合ですと免許が必要となります。

また、飲食店営業や古物営業や化粧品製造業・製造販売業などを行う場合ですと許可が必要となります。

電気工事業や解体工事業や金融商品取引業などを行う場合ですと登録が必要となります。

動物取扱業については登録(第一種動物取扱業)ないし届け出(第二種動物取扱業)が必要となります。

その他、認可や認定申請等が必要となるものも多数ございます。

当方では営業の開始にともない必要となる各種の営業許可や免許等の申請代行を承っております。(→当HPのメニュー〔営業の許可・免許・認可等〕頁をご参照。)

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事業(ないし営業)の開始

いよいよ営業を開始いたします!

(当方では、「財務会計サポート業務」や「公庫融資サポート業務(新創業制度融資)もお取扱いたしております。)

 

 

【参考】

☆新規に会社を設立された場合において、ほとんどのケースで、㈱日本政策金融公庫の《新創業制度融資》が活用できます。

こちらは、新規開業から税務申告2期目までの方々を対象とする融資の制度です。

無担保・無保証人にても申し込みが可能な融資制度でございます。

新規に会社を設立したときこそがチャンスでございます。

よって、ぜひこちらへのチャレンジをおすすめいたします。

もちろん、当方でもこちらのサポート業務を取り扱っております。

※注:一般社団法人の場合につきましては、株式会社や合同会社のように資本金の概念がございません。よって、この論点の部分に関しまして、一般社団法人の場合は株式会社や合同会社に比べると新規創業制度融資の申し込み時につきかなり不利となってまいります。この場合、実質的には個人申し込みとほぼかわらない申し込み方法をとらざるを得ないかと存じます。

 

 

※注①:法人設立登記の代行業務は司法書士の業務となっております。

もちろんご自身にて行われることも選択肢の一つでございます。

ち なみに、設立後に各種の営業に関する許可・免許・認可等の代行依頼ないし財務会計サポート業務の依頼を当方にされる場合につきましては、当方が同行サポー トのサービスをすることが可能でございます。(ことに、その後において当方へ各種の許可や認可等を依頼される場合や財務会計サポートを依頼される場合にお いては、基本的に同行サービス等を行うこととしております。)

 

※注②: ※当事務所では社会保険労務士・税理士・司法書士などの他士業のネットワークを多数有しております。必要に応じてご紹介いたしますので会社設立関係業務はぜひ当方へご依頼くださいませ。

 

 

☆法人の設立の関するご依頼は当事務所へお任せください。☆

新たな定款認証制度(実質的支配者となるべき者の申告書)

 平成30年11月30日から、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の方式が変更されています。

 具体的な変更の内容は、法人の実質的支配者を把握することで、暴力団員および国際テロリストによる法人の不正使用を抑制しようとするための措置が講じられることとなった点です。

 (↓下のPDF資料をご参照)

(チラシ)【新たな定款認証制度へ】/日本公証人連合会
IMG_20190605_0010.pdf
PDFファイル 3.3 MB
(パンフレット)【新たな定款認証制度について/日本交渉人連合会】
IMG_20190605_0011.pdf
PDFファイル 4.0 MB
『実質的支配者となるべき者の申告書(一般社団法人用)』
IMG_20190606_0001.pdf
PDFファイル 884.6 KB

[創立や開業にかかった費用の会計・税務上での取扱い]

般的に、会社の設立にかかった費用は《創立費》とされ、会社の設立時から実際の営業開始時までにかかった費用は《開業費》とされます。

これらは、[繰延資産]とよばれ、独特の取扱がなされます。

 

創立費

会社の定款作成・認証等にかかった費用や会社の設立登記にかかった登録免許税などの費用は、会計上では《創立費》で処理するのが一般的です。

こちらは、貸借対照表では[繰延資産]に配置します。

会計上では、5年以内のその効果のおよぶ期間にわたって、定額法により償却をすることとなっております。

税務上では、任意償却となっており、設立年度に全額を償却することもできます。

会計上の処理

創立費を償却した場合での仕訳は、次のようになります。

償却をした場合の相手勘定は《創立費償却》となりますが、こちらは損益計算書の営業外費用に記載いたします。

(借方)「創立費償却」△△△円 /(貸方)「創立費」△△△

 

開業費

営業開始までに支払った費用は、《開業費》として処理されます。

具体的には、建物土地などの賃借料・保険料・電話代金・使用人給料・発起人報酬といったものが該当します。

こちらは、貸借対照表では[繰延資産]に配置します。

会計上では、5年以内のその効果のおよぶ期間にわたって、定額法により償却をすることとなっております。

税務上では、任意償却となっており、設立年度に全額を償却することもできます。

会計上の処理

創立費を償却した場合での仕訳は、次のようになります。

償却をした場合の相手勘定は《開業費償却》となりますが、こちらは損益計算書の営業外費用に記載いたします。

(借方)「開業費償却」○○○円 /(貸方)「開業費」○○○

 

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