【手形等の知識】

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[手形の知識]

こちらでは手形の取引についての基礎知識についてを主テーマとしております。

起業いたしますと、さまざまな取引が発生してまいります。

なかには手形を受け取るケースもでてくるかと存じます。

手形には期日(手形に記載されています。)という概念があるのが特徴です。

実務上において、受け取った手形についてのその後の考えられる処理は、①手形期日まで保有し預金へ入金する、②裏書譲渡する(掛け代金の支払い等に使用する)、③割引きする(銀行などで割引手数料などを支払い現金化する)、の3パターンがございます。

このそれぞれについて、内容と会計上の処理とを織り交ぜてご説明いたします。

 

(1)手形を受け取った時点での処理

売掛代金の回収として受け取った場合の財務会計上の処理は次のようになります。

(借方)「受取手形」××××円/(貸方)「売掛金」××××円

売上代金として直に受け取った場合の処理は次のようになります。

(借方)「受取手形」××××円/(貸方)「売上高」××××円

 

(2)受け取った手形を期日まで保有し期日に預金口座へ入金するパターン

これが最も理想的な処理方法となります。

実務上では、この受け取った手形を手形期日まで自社内にて保有することは好ましくないので、一般的には取引銀行などにて保管してもらうことがほとんどです。

この場合、各銀行等によってフォームや名称等はまちまちですが、代金取立手形依頼書(単に手形入金帳ないし手形預入帳とよぶこともあります)などといった名称の帳面がございますので、これを当該取引銀行から入手し、これに手形内容等の記載をして手形とともに取引銀行等へ持参して保管してもらいます。(若干、各金融機関によって方法は異なります。)

通常、手形に御社の裏書きをします。(約束手形のケース)

この場合の財務会計上での処理ですが、特に何もしないことが一般的です。

取引銀行等への手数料としては若干必要となります。

預入していた手形が期日に無事に当座口座に入金がなされた場合の財務会計上の処理は次のようになります。

(借方)「当座預金」××××円/(貸方)「受取手形」××××円

 

(3)裏書譲渡するパターン

実務上では、かなり多いパターンかと存じます。

受け取った手形を各種の支払いに回すパターンです。

代表的なのもが、仕入れ代金の支払いや外注費代金の支払いにこちらの手形をまわすケースなどがございます。

この場合、手形に御社の裏書きをし、手渡しすることとなります。(御社の裏書き欄のすぐ下の被裏書き欄がありますがここは空欄にて手渡すことが一般的です。)

買掛金の支払いに回した場合の財務会計生の処理は次のようになります。

(借方)「買掛金」××××円/(貸方)「受取手形」××××円

ちなみに、相手方は受取を拒否することもできますので、この取引が成立するかどうかは、手形の銘柄(手形の支払い義務者)や御社と支払先との信頼関係などの要素で決まってくることになります。

 

(4)割引をするパターン

こちらも実務上ではかなり多いかと存じます。

手形の期日までがかなり長く資金繰り的にそれまで待っている余裕がないケースでよく用いられる方法です。

手形期日までの利息等さしひかれ残りを現金化するといったイメ-ジをしてください。

ところで手形の割引をしてもらうところには、銀行などの金融機関のところとそれ以外の○○倉庫㈱や○○商事㈱などと銘打った民間期間のところとがございます。

一般的に、前者の方が手数料が安く、後者の方が高いといわれます。

ここでは銀行などのケースもご紹介いたしておきます。

前者の取引銀行等との場合は、あらかじめ一定の契約を結んでおく必要がございます。

通称で「枠内」とか「枠外」とかよばれる一定の枠というものがございまして、取引銀行等とはあらかじめこの「枠の設定」をしておく必要がございます。

この設定された「枠」内であれば、原則いつでも手形割引に応じてくれることとなります。

ちなみに、設定された「枠」から出た部分である「枠外」ですが、一般的に優良銘柄であればOKとなります。

具体的にはトヨタ自動車㈱や三菱商事㈱など東京証券取所での一部上場企業などの超優良銘柄などであれば文句なしに「枠外」でもOKとなります。

通常この銘柄は各銀行などでは独自にランク付けをしているといわれ、このランクに応じて手形割引の依頼をうけるか拒否するかを判定しています。

超Aランク・Aランク・Bランク……といった具合です。

実際の割引をする際には「手形割引依頼書」という帳面を用いて行うのが普通です。

財務会計上での処理では次のようになります。(現金化のケース。)

(借方)「現   金」××××円   /

(借方)「手形売却損」     ××円   /

                 /(貸方)「受取手形」××××円

ちなみに、銀行等以外の民間の手形割引所(××倉庫㈱や××商事㈱などと銘打った割引所)では、即日しかも瞬時に現金化してくれることがほとんどです。

銀行などのような一定の事前の手続きなども不要なケースがほとんどです。

※参考

 登録を受けた貸金業者は、それぞれ登録番号を持っています。

【登録番号例】 福岡県知事(10)第00001号


(5)貸金業者の登録

逆にこの手形の割引所となるには一定の手続が必要で、一定の登録をしておく必要がございます。(=「貸金業登録」が必要。)→『福岡県庁HP/貸金業登録

貸金業を営もうとする者は、財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。

  • 二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置する場合→財務(支)局長
  • 一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置する場合→都道府県知事

 この登録は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。

※参考

 当方の該当サイトはこちらにございます。→『貸金業登録.com

 

 

 

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