〔法人設立届出様式等/ダウンロード頁〕
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<税務署関係様式>
※提出期限は、次のようになっております。
「法人設立届出書」⇒会社の設立の日から2ヵ月以内。
「青色申告の承認申請書」⇒会社の設立の日から3ヵ月以内が原則。(但し、当該法人の第1期事業年度の終了のほうが早くくる場合は第1期事業年度内に提出。)
「給与支払事務所等の開設届出書」⇒事務所開設の日から1ヵ月以内。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」⇒特例を受けようとする月の前月末まで。(こちらは給与支払い対象者が10人未満の場合に適用可能。)
※棚卸資産には、商品・製品・材料・仕掛品等がございます。
決算期末には棚卸資産にかんする棚卸高を計上しなければなりません。
棚卸資産の評価方法にはさまざまな方法がありますが、この評価方法に関する届出書がこちらになります。
必ずしも提出が必要な書類というわけではありません。
届出書を提出しなかった場合には、税法での基本原則である最終仕入れ原価法による期末棚卸高の計上を行うこととなります。
ので、この届出書は最終仕入原価法以外の評価方法を選択したい場合に提出するものとイメージしてください。
※こちらは、固定資産(建物・車両運搬具・機械装置など)の減価償却方法に関する届出書になります。
減価償却方法には、定額法・定率法・生産高比例法・取替法などがございます。
こちらも棚卸資産の評価方法の届出書と同様に必ずしも提出をしなければならない書類というわけではありません。
提出しなかった場合には、税法の原則である定率法(一定の建物については定額法)により償却を行うこととなります。
※通常、毎月の給与の支払い時に預る源泉所得税については、その翌月10日までに納付することが原則となっています。
しかし、こちらの申請書により一定の要件をみたす場合には、上半期(1月~6月)および下半期(7月~12月)の年間2回に分けての納付が可能となります。
その場合の納期限は、上半期は7月10日まで、下半期は翌年の1月20日まで、となります。
※道府県への提出期限は、会社の設立の日から1ヵ月以内が一般的です。(ただし、東京都に関しては事業開始届けの提出は事業開始の日から15日以内とされているようです。)
<県税事務所関係様式>
※福岡県県税事務所HPの該当ページはこちら⇒「福岡県/電子申請・法人県民税(書式)」
※市町村への提出期限は、会社の設立に関する届け出書については会社の設立の日から2ヵ月以内とされています。
<福岡市関係様式>
※福岡市HPの該当ページはこちら⇒「福岡市/書式ダウンロード頁」
<大野城市関係様式>
※大野城市HPの該当ページはこちら⇒「大野城市/申請書一覧表」
<春日市関係様式>
※春日市HPの該当ページはこちら⇒「春日市/書式ダウンロード頁」
<古賀市関係様式>
※古賀市HPの該当ページはこちら⇒「古賀市/法人市民税」
<福津市関係様式>
※福津市HPのダウンロード頁はこちら⇒「福津市/書式ダウンロード頁」
<宗像市関係様式>
※宗像市HPの該当ページはこちら⇒「宗像市/法人市民税」
<糸島市関係様式>
※糸島市HPの該当ページはこちら⇒「糸島市/書式ダウンロード頁」
<筑紫野市関係様式>
※筑紫野市HPの該当ページはこちら⇒「筑紫野市/ダウンロード頁」
<大宰府市関係様式>
※太宰府市HPの該当ページはこちら⇒「太宰府市/法人市民税」
<粕屋郡粕屋町関係様式>
※粕屋町HPの該当ページはこちら⇒「粕屋町/ダウンロード頁」
<粕屋郡宇美町関係様式>
※宇美町HPの該当ページはこちら⇒「宇美町/法人市民税の概要」
<粕屋郡新宮町関係様式>
※新宮町HPの該当ページはこちら⇒「新宮町/法人市民税」
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