【合同会社/設立の流れ】
☆当事務所では財務会計サポート業務の依頼も承っております!(「福岡/経理代行会計記帳.com」)☆
[会社設立の流れ](例:合同会社の場合)
会社の形態により手続きや流れ等は若干異なります。
以下の流れは会社のなかでも設立するケースが増えてきている合同会社の場合を取り上げています。
①会社の概要を決めます。
a)社員・業務執行社員・商号・事業目的・資本金などの会社の設立をするうえでの骨子を決めます。
b)事業目的・類似商号などをチェックします。
(類似商号は、法改正があってからは、依然ほどの厳格なチェックまでは要求されなくなりました。 ただし「同一商号・同一住所」の会社は、たとえ異なる目的を定めて も設立るすことはできません。 また、あまりにも有名企業の商号を引用した商号を用いてしまいますと、商号の侵害を受けたとして不正競争防止法や民法等の規 定により損害賠償請求を受けることもございます。)
c)事業目的のほうは実際に事業を行ううえではかなり要注意事項となります。
とくに許可・認可や登録などが必要な事業種目の場合は適正な表現にて定款に記載していないと後で定款変更を求められるケースもでてまいりますので要注意です。(この場合の定款の変更の場合は法務局に3万円が必要となってまいります。)
※商号に使用する文字は、ローマ字、アラビア数字の商号も可能となっています
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②印鑑を発注します。
当事務所ではネットワーク(看板や印鑑の発注につき)がございます。
もし必要であればご要望に応じます。
なお、この印鑑すなわち会社印はあとで法務局にて設立登記に行く時に同時に会社の印鑑登録をするときに必要となります。
(最低必要となると思われる印は「会社代表印」および「会社銀行印」です。
会社名や代表者名や連絡先や所在地などについては組み合わせ式の「ゴム印セット」などがおすすめです。 「角印」は、見積書など簡易な書式などに活用できますので、プラスアルファーとしてもっておかれると便利な印です。)
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③定款を作成します。
「定款」とは、会社・法人などの組織活動の基本的な決め事を記載した書類です。
いわば会社の憲法にあたるものとなります。
この定款に記載すべき事項は法で決められており、その特質によって絶対的記載事項と任意的記載記載事項とがあります。
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④合同会社の場合は定款認証は不要です。
定款についてですが、合同会社の場合は、株式会社の場合と異なって、公証役場での定款の認証は不要とされております。
よって、法務局にての合同会社設立登記申請時に必要となる合同会社の定款については、③で作成した紙ベースでの定款を直接持参すればよいことなっております。なお、この紙ベースでの定款ですが、印紙税法上において、原則4万円の印紙が必要とされていす。
この場合、この紙ベースの定款にて提出する方法もございますが、ほかにCD-Rへ保存した電子認証済の保存媒体にて持参する方法もございます。(こちらですと電子ということとなりますので印紙代が不要とされます。)
※当事務所では電子定款を使用しております。(電子定款使用の場合は印紙代4万円が不要となります。)
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⑤資本金の払い込みをします。
定款にて決めておいた資本金(定款記載の出資額と同額)の払い込みを社員自身がおこないます。
(法務局にて登記をする際にはここの証明が必要となりますが、法改正後はここの部分はかなり簡略化されました。現在では資本金の払い込みがなされたことが証明 できる預金通帳の写しで可となりました。
この写しは表紙・表紙の次頁・払込がなされた頁の3頁が必要となります。 当事務所としてはこの事務手続きのために新 たな口座を開設をされることをおすすめいたします。 この方がスムーズとなります。)
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⑥法務局へ法人設立登記の手続きをしに行きます。(※注①)
必要書類等はおおよそ次のようになります。(設立形態により若干異なります。)
〈一人会社の場合〉=
合同会社設立登記申請書・収入印紙貼付台紙・定款(紙ベースのものまたは電子による保存媒体(CD-R))・社印決定書・払込があったことを証する書面(払込みがなされた預金通帳の写しをセット綴じし割印。)・資本金の額の計上に関する設立時代表社員の証明書・印鑑証明書(代表社員等)・就任承諾書(代表社員等)・別添FD(ないしOCR用紙)・印鑑届出書
〈二人会社の場合〉=
合同会社設立登記申請書・収入印紙貼付台紙・定款(紙ベースのものまたは電子による保存媒体(CD-R))・社員議事録・代表社員を選定したことえを証する書面・払込が あったことを証する書面(払込みがなされた預金通帳の写しをセット綴じし割印。)・資本金の額の計上に関する設立時代表社員の証明書・印鑑証明書(代表社員等)・就任承諾書(代表社員等)・別添FD(ないしOCR用紙)・印鑑届出書
※法務局での必要書類等についてはこちらもご参照⇒「法務省HP」
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⑦法人設立登記完了。
法人設立登記の手続きからおおよお1~2週間ほどで法人設立登記が完了します。
すぐに会社謄本を取得します。(数部取得されておかれるとあとの手続きがスムーズです。)
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⑧会社の口座を開設します。
設立登記が完了し会社の謄本を取得したら、まず会社の口座を新規に開設します。
この時に、会社謄本および会社銀行印が必要となります。(新たに開設する口座においての銀行印を登録することとなります。会社謄本はほとんどの口座開設時に必要とされますがここの必要書類等については銀行等によって若干ことなります。)
会社の口座を開設したら、⑤(および⑥)で利用した個人の口座(資本金の元となる資金の払い込み口座)から、新規に開設した会社の口座へ資金移動をしましょう。(下の《会計上の処理》もご参照ください。)
《会計上の処理》
新規の会社の普通預金口座を開設して、こちらに資金移動が完了した場合の財務会計上での仕訳は、次のようになります。
(借方)「普通預金」×××××円 /(貸方)「資本金」×××××円
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⑨各種の届け出等(税務上の手続き等)をします。
共通して必要となるのが税務上での届け出となります。
この場合の届け出(法人設立および事業開始等)が必要なのは、税務署・県税事務所・市町村役場の3個所となります。多県にまたがっての設立の場合はそれぞれの支店等の所在地で必要となります。
従業員を雇用したりするケースですと社会保険関係の届け出が必要となってまいります。(最低でも従業員1名の雇用をすると労働保険の加入手続きが必要となってまいります。)
※法人設立届など必要書式は左側の〔メニュー〕の[法人設立届け出様式/ダウンロー ド頁]をご参照ください。
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⑩必要に応じて営業の許可や免許等の申請等をします。
営業を開始するのに許可や免許などがないと行えないものが多数ございます。
例として、宅地建物取引業や酒類販売業などを行う場合ですと免許が必要となります。
また、飲食店営業や古物営業や化粧品製造業・製造販売業などを行う場合ですと許可が必要となります。
電気工事業や解体工事業や金融商品取引業などを行う場合ですと登録が必要となります。
その他、認可や認定申請等が必要となるものも多数ございます。
当方では営業の開始にともない必要となる各種の営業許可や免許等の申請代行を承っております。(→当HPのメニュー〔営業の許可・免許・認可等〕頁をご参照。)
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⑪営業の開始
いよいよ営業を開始いたします!
(当方では、「財務会計サポート業務」や「公庫融資サポート業務(新創業制度融資)」もお取扱いたしております。)
【参考】
☆新規に会社を設立された場合において、ほとんどのケースで、㈱日本政策金融公庫の《新創業制度融資》が活用できます。
こちらは、新規開業から税務申告2期目までの方々を対象とする融資の制度です。
無担保・無保証人にても申し込みが可能な融資制度でございます。
新規に会社を設立したときこそがチャンスでございます。
よって、ぜひこちらへのチャレンジをおすすめいたします。
もちろん、当方でもこちらのサポート業務を取り扱っております。
※注①:法人設立登記の代行業務は司法書士の業務となっております。
もちろんご自身にて行われることも選択肢の一つでございます。
ち なみに、設立後に各種の営業に関する許可・免許・認可等の代行依頼ないし財務会計サポート業務の依頼を当方にされる場合につきましては、当方が同行サポー トのサービスをすることが可能でございます。(ことに、その後において当方へ各種の許可や認可等を依頼される場合や財務会計サポートを依頼される場合にお いては、基本的に同行サービス等を行うこととしております。)
※注②: ※当事務所では社会保険労務士・税理士・司法書士などの他士業のネットワークを多数有しております。必要に応じてご紹介いたしますので会社設立関係業務はぜひ当方へご依頼くださいませ。
☆法人の設立の関するご依頼は当事務所へお任せください。☆
[創立や開業にかかった費用の会計・税務上での取扱い]
一般的に、会社の設立にかかった費用は《創立費》とされ、会社の設立時から実際の営業開始時までにかかった費用は《開業費》とされます。
これらは、[繰延資産]とよばれ、独特の取扱がなされます。
「創立費」
会社の定款作成・認証等にかかった費用や会社の設立登記にかかった登録免許税などの費用は、会計上では《創立費》で処理するのが一般的です。
こちらは、貸借対照表では[繰延資産]に配置します。
会計上では、5年以内のその効果のおよぶ期間にわたって、定額法により償却をすることとなっております。
税務上では、任意償却となっており、設立年度に全額を償却することもできます。
《会計上の処理》
創立費を償却した場合での仕訳は、次のようになります。
償却をした場合の相手勘定は《創立費償却》となりますが、こちらは損益計算書の営業外費用に記載いたします。
(借方)「創立費償却」△△△円 /(貸方)「創立費」△△△円
「開業費」
営業開始までに支払った費用は、《開業費》として処理されます。
具体的には、建物土地などの賃借料・保険料・電話代金・使用人給料・発起人報酬といったものが該当します。
こちらは、貸借対照表では[繰延資産]に配置します。
会計上では、5年以内のその効果のおよぶ期間にわたって、定額法により償却をすることとなっております。
税務上では、任意償却となっており、設立年度に全額を償却することもできます。
《会計上の処理》
創立費を償却した場合での仕訳は、次のようになります。
償却をした場合の相手勘定は《開業費償却》となりますが、こちらは損益計算書の営業外費用に記載いたします。
(借方)「開業費償却」○○○円 /(貸方)「開業費」○○○円
★当方は当該頁の内容等についての責任は負いません。★