【合同会社/定款への記載内容】
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[合同会社の定款]
合同会社を設立するには、まず『定款』を作る必要がございます。
この合同会社の『定款』に記載する内容については、大きく次の3つの分類がございます。
①絶対的記載内容
合同会社の定款には、必ず記載しておかなければならない項目があり、これを『絶対的記載内容』と呼びます。
これらの記載がないと定款が無効となってしまいます。
具体的には次の項目です。
・商号
・目的
・本店の所在地
・社員の氏名および住所(または社員の名称および住所)
・社員全員が有限責任社員である旨
・社員の出資の目的およびその価額またはその評価額
②相対的記載事項
記載がなかった場合でも定款が無効となることはないのですが、記載がないとその効力がみとめられない項目がございます。
それらを『相対的記載事項』と呼びます。
具体的には次の項目です。
・業務執行社員の定め
・代表社員の定め
・社員の退社
・合同会社の解散自由
・合同会社の存続期間
・利益の配当
・競業取引の許容
・解散の場合における財産の処分方法の定め
③任意的記載事項
定款外で定めても効力を有することとなる項目もございます。任意的記載事項と呼びます。定款に記載がなかったとしても定款が無効となることはございません。
定款に定めをして明確にすることで、その後の会社の運営を円滑にするため、等の目的にて記載することがございます。(ことに事業年度などは記載しておくことが一般的となっております。)
具体的には次のような項目が該当します。
・事業年度
・公告方法
・利益配当の請求方法その他利益の配当の定め
・社員の損益配分の割合の定め
・残余財産の分配の定め
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