【一般社団法人/定款への記載内容】
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[一般社団法人の定款]
一般社団法人を設立するには、まず『定款』を作る必要がございます。
この株式会社の『定款』に記載する内容については、大きく次の3つの分類がございます。
①絶対的記載内容
一般社団法人の定款には、必ず記載しておかなければならない項目があり、これを『絶対的記載内容』と呼びます。
これらの記載がないと定款が無効となってしまいます。
具体的には次の項目です。
・目的(法人が行う事業の種類)
・名称(名称には必ず「一般社団法人」という文字を記載します。)
・主たる事務所の所在地
・設立時社員の氏名及び住所
・社員の資格の得喪に関する規定
・広告の方法(官報に掲載する方法・時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲
載する方法・電子広告・主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲載する方法=法
人の掲示場に掲示する方法、のうちから選択)
・事業年度(会社の決算月)
②相対的記載事項
記載がなかった場合でも定款が無効となることはないのですが、記載がないとその効力がみとめられない項目がございます。
それらを『相対的記載事項』と呼びます。
具体的には次の項目です。
・設立時役員等の選任の場合における議決権の個数に関する別段の定め
・経費の負担に関する定め
・任意退社に関する定め
・定款で定めた退社の自由
・社員総会の招集通知期間に関する定め
・議決権の数に関する別段の定め
・社員総会の定足数の関する別段の定め
・社員総会の決議要件に関する別段の定め
・社員総会以外の機関の設置に関する別段の定め ・社員総会の定
足数の関する別段の定め
・理事の任期の短縮に関する定め
・監事の任期の短縮に関する定め
・理事の業務の執行に関する別段の定め
・代表理事の互選規定
・代表理事の理事会に対する職務の執行状況の報告の時期・回数に関する定め
・理事会の招集手続きの期間の短縮に関する定め
・理事会の定足数又は議決要件に関する別段の定め
・理事会議事録に署名又は押印する者を理事会に出席した代表理事とする定め
・理事会の決議の省略に関する定め
・理事等による責任の免除に関する定め
・外部役員等と責任限定契約を締結することができる旨の定め
・基金を引受ける者の募集等に関する定め
・精算人会を置く旨の定め
・会計監査人をおく旨(負債200億円以上の場合必要)
③任意的記載事項
定款外で定めても効力を有することとなる項目もございます。任意的記載事項と呼びます。定款に記載がなかったとしても定款が無効となることはございません。が、逆に一度定款に定めをおきますとこれを変更するには株主総会の特別決議が必要となってまいります。
具体的には次のような項目が該当します。
・社員総会の招集時期
・社員総会の議長
・役員等の員数
・理事の報酬
・監事の報酬
・精算人
・残余財産の帰属
・事務局に関する定め、など
※注意事項※
社員に剰余金または残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは無効です。
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